登記の住所変更義務化!過去の引っ越しも罰則対象になるって本当?

登記の住所変更義務化!過去の引っ越しも罰則対象になるって本当? 不動産

こんにちは。阿倍野区で不動産売買を本音でサポートしているAKIです。

今回は、すべての不動産オーナー(マイホームをお持ちの方全員)に関わる、

とても大切で、ちょっと焦るお話です。

ニュースなどで小耳に挟んだ方もいるかもしれませんが、

2026年(令和8年)4月から「不動産登記の住所変更・氏名変更」が法律で義務化されました。

「え?引っ越した時に住民票は移したけど、家の登記まで変えなきゃいけないの?」
「昔買ったきり放置している不動産があるんだけど、どうすればいい?」

そんな疑問や不安を抱えている方に向けて、今回は「放置するとどうなるのか」「具体的に何をすればいいのか」を、不動産屋の視点からわかりやすく解説します。

なぜ今になって「住所変更」が義務化されたのか?

なぜ今になって「住所変更」が義務化されたのか?

結論から言うと、国が「所有者不明の土地や建物をこれ以上増やしたくないから」です。

これまでは、引っ越しをして住民票を変えても、自宅の不動産登記(名義人の住所)を変更するかどうかは「任意」でした。「わざわざお金を払って登記を変えなくても、困らないからいいや」と放置されてきたケースが山ほどあったのです。

その結果、いざ国や自治体が道路を作ろうとしたり、災害復興をしようとしたりした時に、「所有者の今の住所がわからない!」という問題が多発しました。これを解消するために、国は重い腰を上げて「義務化」という強い手段に出たわけです。

本音:ここが怖い!放置した時のペナルティ

今回の法改正で最も注意すべきなのは、「過去に引っ越した分も対象になるという点と、罰則(過料)がある」という点です。

1. 5万円以下の過料(罰金のようなもの)がかかるリスク

正当な理由がないのに、住所や氏名が変わってから「3年以内」に変更登記をしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。

2. 「過去の引っ越し」も遡って義務化される

「私が引っ越したのは5年前だから関係ないよね?」

というのは通用しません。

法改正がスタートした2026年4月より前に引っ越していた場合でも、

2029年(令和11年)4月までに変更登記を済ませる必要があります。

「3年もあるから大丈夫」と思っていると、あっという間に時が流れて忘れてしまいます。
気づいた時には期限ギリギリで大慌て……という未来が目に見えています。

住所変更登記を自分でやる?プロに頼む?

住所変更登記を自分でやる?プロに頼む?

「義務化されたならやらなきゃいけないけど、手続きって面倒じゃないの?」と思いますよね。

方法は大きく分けて2つあります。

パターンA:自分で法務局に行って申請する

費用を一番安く抑える方法です。自分で平日に法務局へ行き、申請書を書いて提出します。

  • かかる費用: 登録免許税(不動産1個につき1,000円)+住民票などの取得費用
  • デメリット: 平日に時間が取られること、書類の不備があると何度も法務局に足を運ぶハメになること。

パターンB:司法書士などのプロに依頼する

一番確実で、手間がかからない方法です。

  • かかる費用: 実費(登録免許税など)+司法書士への報酬(だいたい1万〜2万円前後の事務所が多いです)
  • メリット: 必要書類の収集から申請まで丸投げできるので、平日に仕事がある方でも安心です。

【不動産屋の本音】家を売る予定があるなら「その時」でも間に合う?

【不動産屋の本音】家を売る予定があるなら「その時」でも間に合う?

ここで、少し実務的な本音をお話しします。

「今すぐ売る予定はないけれど、いずれ売却や買い替えを考えている」という場合、わざわざ今単体で住所変更をするのは面倒ですよね。

実は、不動産を売却する際には、どのみち売却の手続きと同時に「住所変更登記」を必ず行うことになります。 ですので、近い将来(3年以内など)に売却の予定がある方は、売りに出すタイミングで一緒に手続きをしてしまえば、過料のリスクも避けられますし、手間も一度で済みます。

ただし、「売る予定は一切ないけれど、過去に何度も引っ越していて登記住所が古いまま」という方は、過料の期限が来る前に、早めに重い腰を上げて手続きをしておくことを強くお勧めします。

まとめ:自分の家の登記がどうなっているか分からない方へ

「そもそも、自分の家の登記が前の住所のままなのか、今の住所になっているのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。家を購入した時の書類(権利証や登記識別情報通知書)を見ても、パッと判別するのは難しいものです。

阿倍野区・住吉区周辺にお住まいで、「我が家の登記、このままで大丈夫かな?」と不安になった方は、司法書士事務所か不動産会社お気軽にご相談ください。

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